代襲相続について
「被相続人より早くに死亡したため相続人になれなかった人」に子供がいる場合、この子供は親に代わって相続人になります。これを代襲相続と言います。
代襲相続が起こるのは、被相続人より先に死亡した(生きていれば相続人だった)人が
- 被相続人の子供の場合
- 被相続人の兄弟の場合
です。
配偶者や、直系尊属(父母、祖父母・・)には代襲相続はありません。
再代襲
かなりまれなケースですが、代襲相続するはずの人も被相続人より先に死亡しており、なおかつその人に子供がいる場合、この子供がさらに代襲相続することになります。これを再代襲と言います。
具体的には、被相続人より先に死亡した子供の子供(被相続人の孫)も先に死亡している場合に孫の子(被相続人のひ孫)が相続人になります。
なお、相続人が兄弟の場合に再代襲はありません。
なお理論上は再代襲のさらに再代襲なども可能(無制限)です。

上図では、相続人はA、D(代襲)、F(再代襲)の3人

上図では、相続人はA、D(代襲)の2人。 兄弟には再代襲が無いためFは相続人ではない。
代襲相続人の相続分
代襲相続人の相続分は、代襲が無ければ相続人になっていた代襲相続人の親の相続分になります。
なお、代襲相続人が数人いる場合、人数で均等に分けます。

もし、Bが生きていれば相続分はA、Bそれぞれ2分の1
この2分の1をD、Eが均等に相続する。
よって、Aの相続分は2分の1、DとEはそれぞれ4分の1





