分割協議をおこたると
遺産分割協議はいつまでにしなければならにと言った期限はありません。
数年~数十年なにもしない例もあります。
では、いつまでもしなくて問題ないでしょうか。
実は、色々な問題があるのです。
財産の把握ができなくなる
遺産に含まれるのは、亡くなった方が生前持っていた全財産です。
不動産、預金、現金、衣服、蔵書、宝飾品、ありとあらゆるものが遺産になります。
特に身の回りの物や現金などは、誰かが持ち出せば調べるのが難しくなります。
預貯金などは、取り引き履歴を取り寄せる事で、金の流れがわかりますが、それとて銀行には5年間の保存義務しかありません。
この様な理由からも、時間が経てば経つほど財産の把握が難しいことはお分かりいただけるかと思います。
時効にかかる
遺産分割には期限がありません。20年後でも30年後でも遺産分割ができます。
しかし相続人や第三者が「これは私の所有物だ」と遺産を平穏に所持し続けた場合、取得時効によりその相続人や第三者の所有物になることがあります。
相続人が遺産を「時効取得」することは簡単とはいえませんが、ありえないことでは有りません。
相続税が大変
相続税の申告・納税は10ヶ月以内です。それまでに遺産分割が整っておれば、各相続人は自分の相続分に応じて支払えばすみます。
しかし、期限までに遺産分割協議が整っていない場合は、法定相続分に分けたと仮定して税額を計算し納税します。
その後、遺産分割協議が整いましたら、実際の相続分で相続税を計算しなおし、足りない分は追加で納税し、余分に払った分は還付を受けます。
なお、税金の還付を受けるためには申告期限(死亡を知って10ヵ月)後、3年以内に遺産分割し、分割後は4ヶ月以内に申告しなければなりません。
この期限を過ぎると税金の還付はありません。
また、遺産分割前に申告納税する際には小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減の特例が使えませんので、実際の納税額よりも多額の税金を(一旦は)納税しなければなりません。
遺産分割前に相続人が死亡
遺産分割が終わらないうちに相続人が死亡するケースもあります。
この場合、相続人の相続人が遺産分割協議に参加することになります。
例をあげると
- 兄弟3人で話し合うだけで済んだはずが、分割協議前に長男が死んでしまい兄弟2人および長男の妻、長男の子供2人の合わせて5人の話し合いになってしまった。
- 親の世代が遺産分割しなかったため、孫の世代が遺産分割協議をする羽目に。ほとんど会ったことの無いいとこ同士で協議が難航。
読むだけでも大変そうですね。しかも上の例では妻・子ども2人は「長男」自身の遺産分割協議もしなければいけませんので、相当苦労されるでしょう。
遺産分割協議はできるだけ早く
このように、遺産分割はいつしてもいいとは言うものの「できるだけ早く」してしまったほうがよいでしょう。





