遺産の分け方
遺産はどのように分ければ良いでしょうか。
法定相続分
よく「配偶者は2分の1、子供は残りの2分の1を均等に分ける」などと目にする事が有ると思います。これらの割合は民法に定められた法定相続分というもので、各相続人は遺産分割にあたり法定相続分を受け取ることができます。
法定相続分はこちらをご覧下さい。 >> 法定相続分
どのようなわけ方も許される
各相続人はそれぞれ法定相続分の遺産を受け取ることができますが、受け取る・受け取らないは自由です。そして相続人全員が納得すれば遺産の分け方はまったく自由です。
例えば母が遺産全部を相続し、子供は1円も受け取らないと言う事も可能です。
遺産の中には車や不動産など分割に適さないものや、評価のしづらい物もあります。法定相続分できっちりと分けることは思った以上に困難です。
ゆずるところはゆずらないと泥沼化することは必至です。
負債(借金など)については注意が必要
話し合いにより負債をどのように分けるのか決めることは可能ですが、債権者(金を貸している側)は、その話し合いにかかわらず、全ての相続人に対して法定相続分の割合で返済を求める事ができます。
遺言に勝る遺産分割協議
自分の死後、財産をどのように処分するか決める事ができる『遺言』。しかし相続人全員および遺言により財産を受け取る人が合意すれば、遺言を無視することが可能です。
実際には、遺言によって利益を受ける相続人が合意する事は少ないため、ほとんどありません。





